海外不動産を相続税対策
Posted on by a6n29k8h4q
海外不動産を相続税対策として考える
海外への投資や移住が増えている中で、資産運用の一環として海外の不動産を取得することが注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することで相続税を節税することができるかを考えてみましょう。
海外資産に相続税が課される条件
海外資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と居住年数、そして相続人の住所が影響します。
被相続人が日本に住所を有する場合、海外の資産も相続財産として認められ、常に日本で相続税が課されます。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
相続人が日本に住所を有している場合
もし相続人が日本に住所を有している場合、また被相続人が海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合、常に日本で相続税が課されます。
つまり、海外不動産も相続財産として税金対象になります。
相続人が海外に住所を有している場合
一方、相続人が海外に住所を有していてかつ居住期間が5年以上である場合も同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
相続人と被相続人がともに5年以上海外に住んでいる場合
ただし、被相続人と相続人のどちらもが5年以上海外に住んでいる場合に限り、海外資産には日本の相続税は課されません。
つまり、海外の不動産も相続税の対象とならないのです。
以上が海外不動産を相続税対策として考える際のポイントです。
ただし、個々の状況によって異なるため、具体的な相続税対策を考える際には、税務の専門家と相談することをおすすめします。