住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っていましたが、物価の高騰などの理由で、住宅ローンの支払いが予定通りに進まない状況に陥った人もいるかもしれません。
ここでは、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、不動産を売却する方法について詳しく説明します。
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられてしまうことになりますが、直ちにその状態になるわけではありません。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
まずは、具体的な流れを見ていきましょう。
1. 督促状が届く 住宅ローンの支払いが滞納すると、1ヶ月から2ヶ月程度で、金融機関から督促状が送られてきます。
この督促状は、支払い期限までに支払いがなかった場合に、支払いを促すための文書です。
もし未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
2. ブラックリストに登録される 支払いが3ヶ月程度滞納すると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ると、新たな住宅ローンの契約ができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりする可能性があります。
3. 一括での支払いを求められる さらに滞納が続くと、金融機関は契約を継続できないと判断し、残りの支払いを一括で要求することになります。
しかし、既に住宅ローンの支払いが滞っているので、一括での支払いに応じることは難しいでしょう。
この場合、法律により、支払い期限の猶予がないと判断され、住宅ローンを借りた本人から保証会社に支払い義務が移ります。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれることになりますが、返済義務自体はなくなりません。
ただし、支払い先が保証会社に変更されるということです。
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法とは?
住宅ローンの返済を支払っている保証会社への返済が1ヶ月も滞ってしまうと、競売の申し立てが行われます。
この競売では、家屋が査定され、裁判所のホームページに競売の情報が公開されます。
さらに、公開から2週間経つと競売が開始され、2週間程度で入札が行われます。
入札で買い手がついた場合、1ヶ月以内に強制的に退去させられます。
なお、この場合の引っ越し費用は自分で負担しなければなりません。
不動産が競売にかけられると、一般的な相場の6割から7割程度の価格で売却されることになります。
そして、競売で得られた売却価格でも住宅ローンを完済できなかった場合、その差額分の返済義務が残ります。
そこで、このような状況にならないためには、住宅ローンを滞納している場合の不動産の売却方法を考える必要があります。