カーポートは建ぺい率の加算
カーポートの面積が建ぺい率に影響を及ぼす可能性がある
建ぺい率とは、敷地面積に対して建物が占める割合を示す指標です。
建築面積は、建物を上から見たときの面積を指します。
通常、建築面積は建物の1階部分によって決まります。
ですので、カーポートの面積が建ぺい率に影響を及ぼすと、建物の建築面積が減少する可能性があるのです。
例えば、敷地面積が100平方メートルで建ぺい率が60%の場合、建築面積は最大で60平方メートルとなります。
しかし、カーポートの面積が25平方メートルの場合、建築面積は35平方メートルに制限されます。
つまり、建物の1階部分に利用できるスペースも35平方メートルに制約されてしまいます。
そのため、カーポートを建築する際には、固定資産税だけでなく、建ぺい率や建築面積の制約も考慮する必要があるのです。
カーポートの固定資産税の課税条件とは?
カーポートには、固定資産税が課税される条件があります。
この条件は、不動産登記法で定められています。
不動産登記法では、以下のような状態の建物を「建物」とみなしています。
まず、壁が3方向以上あり、屋根がある建築物です。
そして、基礎などで土地に固定されており、容易に移動できない建物です。
さらに、建築物を建てた目的に応じた利用が可能な状態になっている建物も該当します。
これらの条件を「外気分断性」「土地定着性」「用途性」と言います。
これらの性質を兼ね備えている建物には固定資産税が課税されるのです。
例えば、壁や屋根、シャッターが付いているガレージは、固定資産税の課税条件を満たしています。
シャッターがなくても、壁や屋根があり、容易に移動できないようになっている場合でも、固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産税が課税されるかどうかは、各自治体が現地調査を行って判断するため、自分で勝手に判断をすることは避けましょう。
参考ページ:不動産購入後カーポートを建てる際原則固定資産税はかからないが建ぺい率に注意!
カーポートの建築に関する留意事項
カーポートを建築する場合、建築基準法によって建物とみなされるため、様々な制約があります。
カーポートを建てる前には、以下の制約や留意事項を把握しておく必要があります。
建築確認が必要なケースもある カーポートは建築物に該当するため、原則的には建築確認を申請する必要があります。
建築確認は、建築予定の建物が建築基準法などの関連法規に適合しているかを審査する手続きです。
この手続きには、専門家による書類作成と手数料の支払いが必要です。
ただし、特定の条件を満たすカーポートの場合、建築確認をする必要がなくなる場合もあります。
カーポートの建築に留意すべきポイント カーポートを建築する際には、以下のポイントに留意する必要があります。