自己破産とはどんな手続きなのか?
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自己破産とは債務整理の方法の一つで、裁判所に免責を受ける事で債務を免除してもらいます。裁判所から免責が認められれば債務がなくなるので、債権者側の許可などは必要ありません。どのような債務であっても免責を受けて自己破産によって債務をなくす事ができるわけではなく、免責不可事由による債務に関しては自己破産で処理する事はできません。免責不可事由にあたるのは浪費による債務や投資やギャンブルによる債務です。
自己破産によって債務を消滅させた時は持ってる財産も取り上げられる事になります。債務だけ消滅させて財産だけは残すという事はできないものの自由財産といって決められた額以内のならば手元に残せる財産もあります。
現金ならば99万円まで手元に残せて車なども20万円以下の評価額の物ならば手元に残す事ができます。これ以外は現金や不動産だけでなく、生命保険なども財産とみなされて没収されます。自己破産時に自分の財産を他人名義に変更したり、資産を気づかれないように隠した場合は罪に問われます。
手続き自体は本人が行う事もできるので、必ずしも【借金 減額】ナビの専門家に依頼する必要はありません。それでも手続きは複雑で時間もかかるので、知識や経験がない時は弁護士などの専門家に相談してサポートを受ける方が良いです。手続きの流れはまず必要な書類を集めて裁判所に破産の申し立てを行います。
申立てをすると裁判所で破産の審尋という裁判官との面談が行われます。破産の審尋ではどうして自己破産したいのかなど債務に関する質問を受けます。この後に破産手続きが開始されて免責手続きが開始されます。その後免責許可が決定し、債務の免除がされて官報に免責を受けた事実が掲載されます。