不動産を売却する際に発生する税金の一般的な金額や計算方法、節税の方法について
名古屋市で、一軒家やマンションを購入したけれども、転勤や地元に帰ることが必要になり、お住まいを手放す必要が生じるかもしれません。
不動産を売却する際には、さまざまな税金がかかると言われていますが、その詳細についてご存知でない方も多いと思います。
この記事では、不動産を売却する際に発生する税金の一般的な金額や計算方法、節税の方法について詳しくご説明いたしますので、ご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に伴ってかかる税金は、主に3種類あります。
それぞれについて詳しく説明していきましょう。
**① 印紙税**
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要となる書類に貼付される税金のことです。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税額が異なります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合は早めの処理をお勧めします。
税率は売買金額によって異なりますが、税率が軽減される期間中は、1000万円から5000万円の範囲では1万円、5000万円から1億円までは3万円となっています。
売却額と比較すると、金額が大きくないとは言えますが、しっかりと把握しておきましょう。
**② 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際には、自分で買い手を探すことも可能ですが、通常は不動産業者に売却を依頼します。
このため、不動産業者に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が変動し、売却価格が高いほど、仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に60000円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市で不動産を売却する際に、仲介業者として「ゼータエステート」をご利用いただければ、物件が売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
通常の手数料の50%のみが適用され、物件が売却されるまで残りの50%は支払う必要がありません。