不動産を売却する際に発生する税金の種類やその計算方法、節税する方法について詳しく説明
ご自身が名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻ることになった場合、不動産を手放さなければならない状況になることもあります。
この際、不動産を売却する際には、いくつかの税金がかかることを知っておくと良いでしょう。
今回は、不動産を売却する際に発生する税金の種類やその計算方法、節税する方法について詳しく説明しますので、是非参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は大きく分けて3つあります。
それぞれについてご説明いたします。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
2024年3月31日までに売却する場合は、軽減税率が適用されます。
金額は売却価格に応じて異なり、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が税金としてかかります。
この金額は売却金額と比較すればそこまで高額ではないですが、しっかり把握しておくことが重要です。
次に、不動産売却においては「仲介手数料」と「司法書士費用にかかる消費税」もかかります。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を委託することが多いです。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決められ、売却価格が高ければ仲介手数料も高額になります。
また、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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