固定資産税の減税条件について詳しく説明
固定資産税の減税条件について詳しく説明します。
参考ページ:不動産購入 固定資産税が免除・減税になる条件と方法!節税方法は?
住宅用地の特例を利用すると、固定資産税の減税が受けられる場合があります。
これは、住宅の敷地として利用されている土地に対して適用される特例で、土地の面積に応じて固定資産税の減免幅が設定されています。
ただし、この特例の対象となるのは、専用の住宅であることが必要です。
もし土地上に店舗併用住宅が存在する場合は、店舗併用住宅の規模に応じて減税幅が変わります。
固定資産税が免税される例外として、固定資産税課税標準額が20万円の土地を所有している場合は、免税となります。
ただし、同じ自治体内で2か所以上の土地を所有している場合は、課税標準額が合算され、40万円を超えると固定資産税が課税されます。
固定資産税課税額は、固定資産税を計算する際の基準となる金額であり、評価額を修正して算出されます。
また、公共の用途に供されている固定資産は免税されます。
自治体や学校法人が所有する施設や土地が本来の目的に従って利用されている場合に当てはまります。
個人所有の不動産でも、私道など公共の施設として利用されている場合は、固定資産税が免税になることがあります。
さらに、災害によって固定資産が被害を受けた場合も、固定資産税が免税になります。
たとえば、被災面積が全面積の8分の1以上である場合や、建物が全壊した場合に免税が適用されます。
被災面積が8分の1未満であったり、建物が一部残っている場合は、減税となります。
最後に、生活保護法に基づき生活扶助を受けている人や納税が難しい人が一定の条件を満たす場合、固定資産税は免税されます。
こちらでは、固定資産税が軽減される条件に関する具体的な説明をしてきました。
もしその条件を満たした場合は、固定資産税が免税もしくは減免されることになります。