不動産取得税の税率と特例
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不動産取得税の税率と特例
不動産を購入する際には、販売価格に応じて不動産取得税がかかります。
この税率は、土地の取得や住宅の取得によって異なります。
土地を取得する場合は税率が3%、住宅である建物を取得する場合も3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%になります。
ただし、これらの税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税を納税する場合は対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
また、不動産取得税には特例となる場合もあります。
特定の条件を満たす場合は、不動産取得税が免税されます。
具体的な免税金額は以下の通りです。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税対象となります。
ただし、建物に関しては1戸ごとに判断されます。
不動産取得税を軽減するための手段もあります。
不動産取得税には他の税金と同様に、軽減措置が設けられています。
具体的な軽減措置は、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によって異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと、不動産価額から1,200万円が差し引かれます。
条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡となります(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
上記の条件を満たすと、不動産取得税の計算式は以下のようになります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。