固定資産税の軽減措置
固定資産税とは?
固定資産税とは、不動産に関する税金であり、不動産を所有している場合に課税される税金です。
不動産の土地や建物などに対して、定期的に支払わなければならないものです。
例えば、年始の1月1日を基準に不動産の所有状況が判断され、それに基づいて納税通知書が送られてきます。
固定資産税の算出方法
固定資産税の算出方法は、課税標準金額に1.4%を掛けることで計算されます。
ここでいう「課税標準金額」とは、不動産の評価額を指します。
不動産の評価額は、年ごとに交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、この評価額は3年ごとに見直されます。
もし評価額が基準額よりも低い場合、特別な措置により追加の税金を支払う必要はありません。
参考ページ:不動産購入時の固定資産税・都市計画税についての軽減措置等を解説!
固定資産税の住宅用地軽減措置とは?
固定資産税において、住宅用地とされる土地には一定の軽減措置が適用される場合があります。
では、住宅用地とは何でしょうか?
住宅用地とは?
住宅用地とは、主に住宅のために利用される土地や、一部が住宅用途に使用される土地のことを指します。
一部が住宅用途に使用される土地の場合、その割合を算出することで、固定資産税の算出基準に反映されます。
住宅用地の算定方法
住宅用地の算定方法は、以下の通りです。
(1)一部住宅のために使用される土地が地上5階建て以上の耐火建築物に使用される場合の住宅用地部分の算定方法は、住宅部分の割合に応じて住宅用地の割合が設定されます。
居住部分の割合に応じた住宅用地の算定方法
住宅用地には、居住部分とそれ以外の住宅部分があります。
居住部分の割合によって、住宅用地の割合が異なります。
居住部分の割合が1/4以上1/2未満の場合、その住宅用地の割合は0.5となります。
居住部分の割合が1/2以上3/4未満の場合、住宅用地の割合は0.75となります。
そして、居住部分の割合が3/4以上の場合、住宅用地の割合は1.0となります。
また、住宅として使用される住宅用地以外の部分についても同様に算定します。
居住部分の割合が1/4以上1/2未満の場合、その住宅用地の割合は0.5となります。
そして、居住部分の割合が1/2以上の場合、住宅用地の割合は1.0となります。
このように、居住部分の割合に応じて、住宅用地の割合が設定されることになります。
これにより、土地の利用の目的に合わせて、適切な住宅用地の割合を算定することができます。